労務相談・顧問サービス

『事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、指導すること』はいわゆる3号業務といわれ、われわれ社労士にとって重要な業務です。
各事業年度において、企業は以下のような労務事項に対応する必要があります。

 

● 従業員の採用(社員・アルバイト、新入社員・中途採用)
● 退職(定年退職を含む)、解雇
● 社員研修、教育
● 人事異動・海外転勤
● 介護保険適用
● 労災事故
● 36協定、残業、変形労働時間制の適応
● 賃金改定、賞与支給
● 助成金、奨励金等の申請

社会保険労務士は上記労務事項に対し常に研磨を重ね、新たな情報を得ながらサービスを提供している専門家です。

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