事業を開始したとき

事業を開始し従業員を雇用する場合、通常『労働保険』及び『社会保険』の加入手続きが必要とされています。
それでは労働保険と社会保険とは、どういったものをいうのでしょうか?

 ▶ 労働保険とは『労働者災害補償保険』及び『雇用保険
 ▶ 社会保険とは『厚生年金保険』及び『健康保険

以下の表にて保険の概要を記載しています。

労働保険社会保険
労働者災害補償保険従業員の業務上・通勤でのケガ等の補償厚生年金保険老齢、障害、死亡等に対しての給付
雇用保険従業員の雇用の安定、失業時の給付健康保険業務災害以外の疾病、負傷
もしくは死亡、出産に関する給付

■ 労働保険の加入

加入義務の発生により以下表の記載内容を原則としています。

一元適用事業所

労災保険と雇用保険を労働保険として保険関係の適用や、保険料の申告・納付の事務を、原則としてまとめて処理することができます。

▶「労働保険保険関係成立届」を管轄の監督署へ提出した後に、その「事業主控」と「雇用保険適用事業所設置届」を管轄のハローワークへ
▶ 労働保険料の申告は管轄の監督署へ

二元適用事業所

労災保険と雇用保険を別々に取り扱う事業所で、以下のものをいいます。

 1. 農林水産の事業
 2. 建設の事業
 3. 港湾労働法の適用される港湾において行う事業
 4. 都道府県及び市町村並びにこれに準ずるものの行う事業

 ▶「労働保険保険関係成立届」(労災保険)を管轄の監督署へ
 ▶「 労働保険保険関係成立届」(雇用保険)と「雇用保険適用事業所設置届」を管轄のハローワークへ
 ▶労働保険料の雇用保険分の申告は、労働局労働保険徴収課へ
 ▶労働保険料の労災保険分の申告は、管轄の監督署へ

■ 社会保険の加入

健康保険・厚生年金保険制度では、会社(適用事業所)単位での加入となり、適用事業所に使用される人は、国籍、賃金額等にかかわらず、すべて被保険者となります。

強制適用事業所
  • 法人の事業所
  • 常時5人以上いる個人の事業所

※サービス業(理美容・旅館・飲食業)、自由業は常時5人使用する場合であっても任意適用事業所となる

任意適用事業所
   • 強制適用事業所以外の事業所であって、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けた事業所

▶ 16業種
製造業、物品販売業、土木建築業、運送業、金融保険業公告業、教育研究調査業、電気供給業、医療保険業、通信報道業など

▶ 16業種以外(任意適用事業所)
農林・畜産・水産業、飲食店、接客業、理・美容、旅館業等サービス業、映画演劇等の娯楽業、自由業、神社・寺院・教会、など

と、上記のようなわずらわしい諸手続きは当事務所にお任せ下さい。

責任を持って御社をサポートさせていただきます。
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