【最新】2024年4月~ 労働条件明示制度の変更について

2024年4月から労働条件の明示事項に新しい項目が追加されます。
そもそも労働条件の明示事項とはなにかというと、従業員を雇用する際に労働条件通知書を作成し、労働条件を従業員に明示しているかと思います。今回この労働条件通知書の内容が変更あるいは追記されるというものです。

重要な点は有期労働契約の更新のタイミングでも今回の変更内容に対応した労働条件の通知をしなければなりません。
有期労働契約の従業員を雇用されている場合は、今回の改正は特に注意が必要になります。

まずは法改正の内容を把握して、労働条件通知書の雛形を確認し改訂しておきましょう。

★制度改正の4つのポイント

1.就業場所・業務の変更の範囲の明示

時期:すべての労働契約の締結時と、有期労働契約の更新のタイミング

内容:「雇入れ直後」の就業場所・業務の内容に、新たに「変更の範囲」についての明示が必要となった。

2.更新上限の明示

時期:すべての労働契約の締結時と、有期労働契約の更新のタイミング
内容:更新上限※の有無と内容の明示

※更新上限とは、有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限

3.無期転換申込機会の明示

時期:「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと
内容:無期転換の申し込みができる旨を明示

4.無期転換後の労働条件

時期:「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと
内容:無期転換後の労働条件の明示

まとめ

ポイントとしては、①のポイントは、すべての労働者に適応され、②~④は有期労働契約の従業員の適応になります。
最後に図にまとめると以下のようになります。

内容適応労働者時期内容
1就業場所・業務の変更の範囲の明示すべての労働者締結時及び更新変更の範囲を追加
2更新上限の明示有期契約の労働者締結時及び更新更新上限の有無と内容の明示
3無期転換申込機会の明示有期契約の労働者無期転換更新時無期転換申込ができる旨を明示
4無期転換後の労働条件有期契約の労働者無期転換更新時無期転換後の労働条件の明示

もっと詳しく

◇厚生労働省:令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
◇厚生労働省:パンフレット「2024年4月からの労働条件明示のルール変更、備えは大丈夫ですか?
◇厚生労働省:Q&A「令和5年改正労働基準法施行規則等に係る労働条件明示等に関するQ&A