キャリアアップ助成金(正社員化コース)-助成金・人事労務‐

助成金概要

キャリアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するために、正社員化、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成される制度です。
正社員化コースは、有期雇用労働者等を正規雇用労働者(正社員)等に、「転換」または「直接雇用」した場合が該当します。
今回は主に「転換」の場合についてご紹介いたします。

転換のメリットとしては、
・労働者の意欲・能力向上
・事業の生産性向上
・優秀な人材の確保 があげられています。
下の図のように、有期雇用の従業員を正社員に転換する(A)等を実施し、条件に該当する場合、285,000~720,000円の助成金を取得することができます。

助成金額&重要ワード

①有期②無期③正規の定義がわかりにくいですね。

まずは重要ワードとして押さえておく必要がありますね。また、『多様な正社員』として、勤務地限定正社員勤務限定正社員短時間正社員へ転換する場合も正規雇用へ転換したものとみなされることになります。

勤務地限定正社員勤務限定正社員短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合に助成額の加算があります。▶ A・Cは1事業所当たり95,000円(120,000)【1事業所あたり1回】

申請期間

申請期間は、転換後の賃金を6カ月支給した日の翌日(賃金算定期間)から起算して2カ月以内に申請することとされています。

ポイントとなる日程に日付をいれてスケジューリングを確定しておく必要がありますね。

主な事業主要件

1転換制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること
2転換された労働者を、転換後6カ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6カ月分の賃金を支給していること
4支給申請日において当該制度を継続して運用していること
5転換後6カ月間の賃金を、転換前6カ月間の賃金より3%以上増額させていること
6上記(1)の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること
7転換日以降の期間について、当該者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。
8転換した日以降の期間について、当該者が社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させていること。
社会保険の適用要件を満たさない事業主にあっては正規雇用労働者に転換させた場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること。

スケジュール

キャリアアップ計画の作成・提出

転換実施日の前日までに提出

STEP
1

就業規則、労働協約その他これに準ずるものに転換制度を規定

・改定後の就業規則は労働基準監督署へ届け出る必要があります
・10人未満の事業所は届出の代わりに、労働者代表の氏名等を記載した申立書でもよいとされています

STEP
2

転換・直接雇用に際し、就業規則等の転換制度に規定した試験等を実施

STEP
3

正規雇用等への転換の実施

・転換後の雇用契約書、労働条件通知書を対象労働者に交付していること
・転換後に適用される就業規則等に規定している労働条件・待遇にしていること
・転換後6カ月間の賃金を転換前6カ月間の賃金と比較して3%以上増額していること

STEP
4

転換後6カ月分の賃金を支給・支給申請

・支給申請期間の2カ月中に申請していること

STEP
5

審査、支給決定

STEP
6

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